森林環境税法が改正される
2020年6月17日
森林環境税法改正される
譲与基準の見直しは含まれず
今通常国会に提出されていた「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の一部改正を含む「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月27日、与党等の賛成多数で可決・成立しました。
主な改正内容は、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとなります。
この法案審議にあたって本部は、森林環境譲与税の譲与基準見直し等の課題について、「森林環境政策議員懇談会」(議員懇)と連携を図り国会対策の取り組みを進めてきました。
国会審議では、議員懇をはじめ野党共同会派の議員が、条件不利な人工林を多く抱える自治体や、一人当たりの林業支出額が多い自治体への配分が厚くなるよう、人口が3割となっている譲与基準の見直しを求めました。
政府答弁は「森林環境譲与税を財源とした各地方団体の森林整備の取り組みや、施策の実施状況を見極めて検討」の域を出ず、今国会での譲与基準の見直しには至りませんでした。
本部は、引き続き、議員懇をはじめ、森林労連とも連携を図りながら、譲与基準の見直し等の課題の前進に向け、取り組みを強化していきます。(詳細は、林野労組情報11号を参照して下さい) ※改正後のポンチ絵を添付