労働条件の改善に向け、
実態を基に交渉
11月15日、林野労組中央本部は、人事院本館にて人事院交渉を行いました。林野労組からは、山田副委員長、鳴川書記長をはじめ6名が出席し、他の一般会計職場とは異なる国有林野事業の特殊性、職場・勤務実態を踏まえた労働条件の改善が図られるよう、人事院の検討等を求めました。
級別定数の維持については、級別定数と実員との乖離をもって級の切り下げを行うのは現場実態を無視した対応であり認められないと求めましたが、人事院は、級別定数は予算の制約を受けるものであり、不要不急のポストについては切り下げの対象とせざるを得ないとしています。
昇格基準の緩和について、多くの一般職員が役付けポストの業務に従事している実態から、昇格基準の緩和を求めました。
人事院は、一律に在級年数を短縮することは困難だが、任用自体は各省庁の任用権者の裁量であり、必ずしも任用と昇格が同時である必要はないとの見解を示しました。
調整額表の適用について、人事院の回答は、俸給月額の適正な調整額表は、同一級の他の官職と比較し著しく特殊であると認められる場合に適用する。要望については担当部署へ伝えるとしています。
森林官(3G)のグレードについて、級別標準職務表における「府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長」等と同程度の4G職務に位置付けられるべきと求めました。
人事院の回答は、森林官は地方出先機関の係長級の位置づけであり4Gとするのは困難とした、これまでと同様の内容に終始しています。
行政職(二)適用職員の部下要件について、適正に評価・昇格出来るよう弾力的な運用が必要であり、運用の見直しを求めました。
人事院からは、運用の見直しを検討すること自体は可能であり、個別協議いただければ検討するとの回答がありました。
その他、山上等作業手当の対象業務の拡大、支給適用要件の撤廃・緩和をはじめ、再任用職員の勤務条件改善などを求めました。
本部は、今後も引き続き、林野庁及び人事院交渉等を通じて、要求に対する措置が講じられるよう取り組みを強化していきます。