樹木採取権制度がスタート
2020年5月28日
樹木採取権制度がスタート
制度の課題は労使整理を求める
国有林野事業における新たな民間活力の導入に係る樹木採取権制度に関連し、国有林野管理経営法等の一部改正法が4月1日から施行・運用が開始されています。また、このことに伴い、樹木採取権に係るガイドライン、審査基準等の標準例、樹木採取区の指定に係る長官通知の新設、既設の規程類が一部改正されました。
樹木採取権制度に関して本部は、業務運営に係る課題、労働条件対策等の課題について、この間、継続して交渉を進めていますが、林野庁に求めている三段表やQ&A集が整理されないまま、通知のみが先行するのは問題であり、早急な労使整理を求めていたところです。
結果、4月下旬以降、樹木採取権の設定等に関する通知の発出までに、労使整理を図ることを確認し、新通知等の施行について整理を図りました。
樹木採取権制度に係る交渉状況については、今後も、機関会議を始め節々で報告することとします。