人事評価(交渉ひろば)
2022年1月6日
「重要マネジメント項目」
の適用範囲を絞らせる
今期の評価より、人材育成・マネジメント強化のツールとして人事評価を活用するため、評価手法が変更されています。
具体的には、目標設定時において、①通常の目標と比べて困難度が高い目標(チャレンジ目標)を設定、②管理又は監督の地位にある職員は、業務運営や組織統率・人材育成に関する(マネジメント目標)を1つ以上設定することが、新たに適用されました。
また、期末の評価時には、能力評価において、「課長級評価シート」における〈業務運営〉〈組織統率・人材育成〉の項目が「重要マネジメント項目」として取り扱われ、「能力評価の全体評語は、重要マネジメント項目の個別評語を上回らない評価」となることが定められました。
国有林の職場においては、「課長級評価シート」の使用者には組合員ポストも含まれており、本部は、①「課長級評価シート」の使用をもって管理職と同様の目標設定の義務を課すことは認められないこと、②特に、能力評価の全体評語の扱いは、昇級・昇格、一時金などの労働条件に影響を生じさせることから組合員ポストの職員は対象から外すことを強く求めてきました。
このことに対し、最終的に林野庁は、能力評価に係る「重要マネジメント項目」の評価対象者は管理職(俸給の特別調整額が適用されている職員)のみとし、組合員ポストの職員は対象から除外したいとした考え方を示してきました。
併せて、「チャレンジ目標」についても、困難度の高い目標を設定するため、達成・未達成のみで評価しないことを改めて確認し、本部整理を図っています。